「有給休暇のない会社」というものは通常、あってはいけません。
何故かというと、有給休暇は法律できちんと定められているため「無い」ということ自体が違法になるからです。
これは仮に会社の人から「うちの会社に有給休暇はない」と言われたとしても、法律上は「ある」という意味。
「そんなこと言ったってうちの会社に有給休暇なんて到底無理だよ・・・。」って方もいますよね。。。
でも実は働き方改革関連法の成立により、平成31年4月から「年次有給休暇の取得義務化」が始まります。
これは記事内で改めて触れますが、簡単に説明すると「年5日の有給休暇」を会社側が労働者に取得させなければ法違反になるということです。
そんな法律が施行されても有給が「取りにくい」ならいざしれず、有給休暇が無いというのは違法な上に超ドブラック企業である可能性大ですよ?
この記事では、そんな有給休暇がないと言われた時に知っておきたい有給の実態と、「有給取得の義務化」について書いていきます。
目次
業績の悪いブラック企業は有給を取らせない
そもそも有給休暇のことについて説明しない
ブラック企業は性質上、どんなこともきちんと説明することをしません。
これは様々な面で物事を濁してごまかしたいためで、有給休暇も例外ではありません。
事実、今この記事を読んでいるほとんどの人が、入社の際に有給休暇について説明を受けておらず後出しじゃんけん的に「有給なし」を知ったはずです。
休日・休暇に関しては大事なことなので、聞かれなくても入社の際にきちんと説明する義務があります。
きちんと確認しなかったのも良くないですが、こういった大事なこと全てにおいてごまかし逃げようとするのがブラック企業なんですよね。
身内の不幸やケガ、病気で休めば減給扱い
長いこと働いていれば、急に予期せぬことが起きて休まなくてはいけないことも増えていきます。
例えば身内の不幸や自身のケガ、病気など自分の力ではコントロールできないアクシデントの様なものですね。
有給休暇って休みたい日を申請して休日を取得するイメージがありますけど、こういった突発的な休みに充てるような使い方も出来るんですよ。
ただこれがブラック企業だとそんな理解ある行動はとりませんから、大抵はどんな理由があろうと休むことになれば給料やボーナスの減給といった形になります。
想定外の休みが有給で穴埋めできないばかりか、逆にお金を取られるという摩訶不思議なことがおこる訳です。
有給休暇は労働基準法で定められている
有給休暇がない・取れないのは違法
有給休暇の取得は労働基準法の第39条によって定められているため、実施されていない時点で完全な違法となります。
そもそも法律で定められているので「うちの会社はないよ」は通じませんし、有給はあるけど取れないというのもダメ。
会社は有給の申請を取得時期以外は拒否できません。(※有給を取得する「時期」に関しては拒否・交渉権があります。)
有給休暇がない・取れないは両方とも完全なアウトなんです。
買い取り制度もあるがそれも結局は違法
なかには有給休暇を会社が買い取ってくれるなんて人もいるかもしれませんが、それも基本的には違法です。
有給休暇の買い取りは労働者本人が同意していたとしても、法的には違法となる場合があります。
有給の買い取りには一定の条件があり、そこを満たしていないと違法になると言うことなんですね。
買い取りが出来る有給休暇の条件というのが「会社を辞めるまでに使い切れなかった有給休暇」と「法律で決まった日数以上の有給休暇」になります。
パートやアルバイトにも有給の権利はある
有給休暇は労働基準法で定められているため、正社員だけではなくパートやアルバイトなどの非正規社員にも同様の権利があります。
これはフルタイムで働かないと取得できないと言うことは無く、正社員と同じくらい働いていなくても年間の労働日数に応じて有給休暇が取れる仕組みになっています。
たとえば週1日(年間で52日)しか勤務していない場合でも、少ないながら有給休暇を取得する権利はあります。
有給休暇の取得義務化について
記事冒頭でも触れましたが、働き方改革関連法の成立で「有給休暇の取得義務化」が平成31年4月から施行されることになりました。
これはどんな会社でも社員に対し、最低年5日の有給休暇を必ず取得させなければ違反になるという内容。
今までごまかしてきたブラック企業も、さすがに逃げ切れなくなってきた感じが出てきましたね。
厚生労働省の公式情報も下記から確認できますので、詳細が気になる方は確認してみてください。
参照:年5日の年次有給休暇の確実な取得 わかりやすい解説 – 厚生労働省
今回は会社側が労働者に「〇月×日に休んでください」という形で、有給取得の時季を指定する”時季指定義務”まである徹底ぶりです。
これは労働者側からの申告だと、社内状況などに気を使って有給申請ができない現状に対する強制措置のようなイメージですね。
この”時季指定義務”に関しても、厚生労働省の公式情報を確認できますので参考にしてみてください。
例外として有給休暇を取得できない人もいる
6ヶ月以上の継続勤務を終えていない人
ここまでどんな人でも有給休暇は取得できると書いてきましたが、実は例外もあります。
それは勤務期間が6ヶ月未満の人。
基本的に有給休暇が付与されるのは勤務期間が6ヶ月の時点で10日とされており、原則その期間より短い場合には有給休暇は付与されません。
例外として有給取得の前倒し(6ヶ月経過前に取得)というのもありますが、これは会社によってことなるためすべての会社に当てはまる事ではないです。
有給休暇が取れない会社の対処法
ないと言われても有給休暇の取得申請をする
ここまで何度も言いましたが、有給休暇が取れない会社は違法です。
有給なんてないと言われようが、取りあえず有給休暇の申請だけは形式上きちんとやっておきましょう。
会社側は法律上、この申請を拒否してしまえば違法になるわけです。
今いる会社が相当悪い会社なら申請したところで「ない」の一点張りかもしれませんが、申請した事実さえあれば次の行動に移す足がかりとなります。
断られたら労基署または労働局へ相談する
予想通り有給休暇の申請を拒否されても黙っていてはいけません。
労基署や労働局まで出向き、有給休暇が取得できないことを相談するという方法があります。(※会社との関係もあるのでここは自己責任です。)
有給休暇自体は労働基準法で定められており、その上で有給休暇の申請を拒否されたのであればこちらが有利。
うまく事が運べば労基署や労働局から会社に指導が入り、状況が改善する可能性もあります。
有給休暇が取れる会社へ転職を検討する
こういったやり取りを行っている時点で、今の会社は有給休暇以外にも残業やボーナス・退職金など様々な面で不正を働いている可能性が高いはず。
有給休暇がきちんと取れる人と、そうでない人には休みに雲泥の差が出ることはもちろんそれ以外の待遇にも大きな差が付きます。
ダメな会社で何度上に掛け合っても改善しないなら、待遇がまともな会社への転職を検討する必要もあるでしょう。
有給休暇に限らずボーナスや退職金など、こういった会社の待遇面というのは定年まで働くことを考えると想像している以上に大きな差になって現れます。
転職が難しい年齢になってから後悔するよりは、1歳でも若いうちにきちんとした待遇の会社を探したほうがいいでしょう。
有給が取れるきちんとした会社を探そう
有給休暇に限らずですが、従業員に対する待遇面で不正を働く会社は必ずと言っていいほどたくさんの嘘をつきます。
正に一事が万事。
有給休暇の申請や存在を知らんぷりするのなら、あなたが退職するときになって「退職金が無い」なんてことも容易に想像がつきますよね。
有給の実態については把握できたと思うので、有給休暇に対して見せる会社の態度を参考に今後の身の振り方を考える位がちょうどいいかもしれません。
また同じような過ちを繰り返して後悔しないためにも、転職の会社選びは慎重に行いましょう。