年間休日96日は少ない?気になる休みの内訳と違法性の有無について

年間休日96日では休みが少ないので忙しい
  • 「年間休日96日」の求人を見つけて気になっている
  • ただ求人票だけ見ても休日の内訳イメージがつかない
  • 年間休日96日ってやっぱり少ないんだろうか?

 
求人情報を探している方や、実際に面接で説明を受けた方でこういった疑問を持っている方は多いと思います。

 
単刀直入に言うと、「年間休日96日」は少ない部類に入ると言えるでしょう。

 
ご存知の方もいると思いますが、理想の年間休日数として語られるのはカレンダー通りの120日前後と言われています。

 
そうは言っても、休日数の内訳や年末年始はどうなるのか?違法性はないのか?など様々な疑問があると思います。

 
この記事ではそんな人の為に、年間休日96日の気になる内訳と違法性の有無について解説していきます。

年間休日96日はやはり少ない

年間休日96日のイメージ

年間休日96日の内訳イメージ

では実際に”年間休日96日”について細かく見ていきましょう。

 
結論から言ってしまうと、年間休日96日なら日曜・祝日が固定休みで土曜日は隔週出勤(4週6休)、カレンダーに無いお盆や年末年始の休みがなしの状態で、年間休日96日というパターンが多いでしょう。

ポイント・・・■ 日曜・祝日休み ■ 土曜隔週休み ■ お盆・年末年始休みなし 

 
では上記の条件に当てはめながら、具体的な数字を一緒に追っていきましょう。

 
まず基礎的な知識として、1年間は52週で成り立ってるため土曜日と日曜日は各52日(合計104日)ある計算になります。

 
この時点で土曜と日曜が休みであれば年間休日が104日となるため、年間休日96日の場合は恐らく土曜日が隔週で休みのパターンが多いはずです。

 
そうすると、日曜日と土曜日の隔週休みを合計した時点で大体「78日」と言ったところでしょうか。

日曜(52日) + 土曜隔週(26日) = 年間休日78日

 
ここではまだ96日には達していないので、これに祝日も加えていきましょう。

 
祝日はその年によっても変動がありますが、2009年~2020年までの平均値を計算すると、年間で約17日になるんですね。

 
それを先ほどの計算式に当てはめてみるとこうなります。

日曜(52日) + 土曜隔週(26日) + 祝日17日 = 年間休日95日

 
祝日は年間15~19日の平均値として「17日」と算出していますので、これでおおよそ年間休日96日の内訳と言っていいでしょう。

 
こうしてみてみると、お盆や年末年始の休暇が無く土曜休みも普通の人より半分しかないので、どうしても少なく感じてしまいますね。

 
「年間休日96日」は休日の絶対数が少ないのは明らかですが、普段の残業が無かったりすれば体感的に楽に感じる人はいるかもしれません。

 
この辺りは、残業を含む普段の労働時間との兼ね合いもあると思います。

年間休日96日の内訳

  • 日曜日・・・52日
  • 土曜日・・・26日
  • 祝祭日・・・17日

 
合計・・・95日(変動込みで約96日)

カレンダー通りなら120日程度

年間休日の話題が出た時には、「120日」を目安に語られることが多いと思います。

 
これは、先ほども少し触れましたが”土曜日と日曜日の合計104日”と”祝日17日”のいわゆるカレンダー上の休みの合計がおおよそ120日前後である事からきています。

 
なので求人などを見て「年間休日120日」とされていた場合は、目安としてカレンダー通りに休めると考えていいでしょう。(※もちろん会社によって実態は異なります。)

 
これに加えてお盆や年末年始などの夏季・冬季休暇があれば、実際にはもう少し増えるかもしれませんね。

 
こういった点から見ると、「年間休日96日」はカレンダー通りに休みがとれる年間120日前後の人と比べて、年間で30日ほど休日数に違いが出ることが分かります。

 
「丸々1ヵ月分」と考えると、無償で一ヵ月働いているような感覚になるかもしれませんね。

年間休日96日は違法ではない

年間休日96日は違法じゃない

「年間休日96日は違法じゃないの?」と考える方もいると思いますが、この日数に法律上の問題はありません。

 
休日に対して労働基準法で定められている内容は、1日8時間・週40時間を法定労働時間として、最低週1日・月4日の定める事とされています。

【!】法律上は週に1日以上の休みがあれば問題ない

 
これは休日数だけで単純に考えると、日曜日(年間52日)だけの休みで違法にはならないという事なんですね。

 
では何故週休二日という形式が根付いているかと言うと、”1日8時間・週40時間”という労働時間の規制があるためです。

【!】労基法では1日8時間・週40時間という法律が定められている

 
いくら”最低週1日・月4日”の休みがあればいいと言っても、”1日8時間・週40時間”という規制は週休二日でなければクリアできないからです。

 
「えっ?じゃあ土曜出勤は違法なんじゃ…」と思った方はするどいですね。

 
確かに土曜日に出勤してしまうと週40時間の規定をオーバーしますが、これは”規定時間外の労働(残業)”と見なされます。

 
これは”1日8時間”という数字と別に計算されるという事です。

 
この場合、36協定(サブロク協定)というものを労使の間で結んでいる事が前提で、40時間を超えても罰せられないという法律になっています。

 
つまり、条件付きではありますが40時間を超えても法的には大丈夫なんですね。

労働時間や待遇なども踏まえて判断すべき

ここまで年間休日96日についてご説明してきた通り、「年間休日96日」という数字はやはり少ないと言えます。

 
カレンダー通り年間120日前後の休みが取れる人と比べると、年間で約30日(1ヵ月分)も休日に差が付いてしまう計算になるのが現実です。

 
ですが、年間休日が96日でも残業が少なかったり他の待遇で埋め合わせが可能であれば、それほど苦にはならない場合もあります。

 
「休みは多いけど日頃の残業も多い…」という方もいると思うので、そこは考え方次第といったところでしょう。

 
ただ1つ私からの注意点としては、年齢的に若い時なら大丈夫でも10年20年と長く務めることを考えるなら、体力の衰えを考慮しなければいけないという事です。

 
20代は勢いで乗り切れても「いざ30代・40代になったら体力的に厳しい…」ということもありますよね。

 
長く務めれば給料は変わるかもしれませんが、会社の年間休日が変わることはそうそうありません。

 
もし考える余裕があるようであれば、そういった将来的な事も考えた上で「年間休日96日」の会社で働くことを考えてみたほうがいいでしょう。

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